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アスベストの調査と対策
各法令の目的、アスベスト関係規定の概要
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建築基準法のアスベスト関係の規定としては、2006年(平成18年)の改正により、アスベストの使用が規制されました。(平成18年10月1日施行)
労働安全衛生法とは、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を目的にしています。
アスベスト関係の規定としては、アスベスト含有製品の規制、アスベスト含有吹付け材を除去する場合の届出義務などが定められています。
石綿障害予防規則とは、特定化学物質等障害予防規則より分離された規則であり、2005年(平成17年)7月1日から施行されています。
アスベストのばく露防止対策が、特定化学物質等障害予防規則に定めるほかの化学物質とは大きく異なるため、単独の規則として制定され、建築物の解体等の作業におけるばく露防止対策などの充実が図られています。
アスベスト含有率が0.1%を超える製品を取り扱う場合において、労働者の健康障害を防止するための措置や、アスベスト含有製品の有無および使用状況の確認、飛散防止措置などが定められています。
建築物の天井、柱、壁などの吹付けアスベスト等が粉じんを発散させ、労働者がばく露するおそれのあるときは、吹付けアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を実施しなければならない。
大気汚染防止法とは、大気汚染に関して、国民の健康保護、生活環境の保全などを目的にしています。
アスベスト関係の規定としては、粉じんの排出規制が定められており、特定粉じんにアスベストを指定し、発生施設、および排出等作業を規制しています。
特定粉じん発生施設の設置者、特定粉じん排出者などは、定められた基準を遵守する義務があり、これらに違反した場合は、都道府県知事が、基準の適合や一時使用停止を命じることができる。
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)とは、廃棄物の排出抑制、および適正な処理により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的にしています。
アスベスト関係の規定としては、産業廃棄物、および特別管理産業廃棄物に分類し、これらの分別、保管、収集、運搬、処分を適正に行うために必要な処理基準などが定められています。
アスベストを含む廃棄物には、以下の3種類があります。
特定化学物質障害予防規則のアスベスト関係の規定は、石綿障害予防規則として分離され、2005年(平成17年)7月1日から施行されています。
現状の特定化学物質障害予防規則には、アスベスト関係の規定は特にありません。