廃棄物処理法

廃棄物処理法

法令の目的、アスベスト関係の規定

廃棄物処理法のアスベスト関係

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)とは、廃棄物の排出抑制、および適正な処理により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的にしています。 (法律第1条)
廃棄物は、種類と性質に応じて、一般廃棄物、特別管理一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の4種類に分類されています。 (法律第2条)

アスベスト関係の規定としては、産業廃棄物、および特別管理産業廃棄物に分類し、これらの分別、保管、収集、運搬、処分を適正に行うために必要な処理基準などが定められています。

産業廃棄物の種類

アスベストを含む廃棄物には、以下の3種類があります。

  • 特別管理産業廃棄物(廃石綿等)
  • 廃石綿等以外の石綿含有産業廃棄物
  • 産業廃棄物(非飛散性アスベスト)

廃石綿等とは

建築物や工作物から除去された吹付けアスベストやアスベスト含有の保温材、耐火被覆材、断熱材などの飛散性アスベストとのことです。 (令第2条の4)


石綿含有産業廃棄物とは

廃石綿等を除く、アスベストの含有率が0.1%を超えるものである。 (規則第7条の2の3)

産業廃棄物の処理

事業者は、自ら産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の運搬、処分を行う場合には、収集、運搬、処分に関する基準に従わなければならない。

産業廃棄物、特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間は、基準に従い保管しなければならない。

産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の運搬、処分を他人に委託する場合は、規定された業者などに、基準に従い委託しなければならない。

(法律第11条~第12条の2、令第6条~第6条の7、規則第7条の2~第8条の15)

法令リンク

関連資料

 
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