建築基準法

建築基準法

法令の目的、アスベスト関係の規定

建築基準法のアスベスト関係

建築基準法のアスベスト関係の規定としては、2006年(平成18年)の改正により、アスベストの使用が規制されました。(平成18年10月1日施行)

規制対象

規制対象は、次の吹付け材2種類です。

  • 吹付けアスベスト
  • アスベスト含有率が0.1%を超える吹付けロックウール

規制内容

  • 建築材料に吹付けアスベスト等の使用を禁止。
  • (法第28条の2)
  • 建築物に増改築、または大規模の修繕・模様替を行う場合は、既存部分に使用されている吹付けアスベスト等を除去しなければならない。工作物についても、建築物と同様の規制を受ける。
  • (法第86条の7、令137条の4の3、令第137条の12)
  • アスベストの飛散の恐れがある場合には、勧告・命令等を実施できる。

免除措置

次のすべてに該当するときは、既存建築物に使用されている吹付けアスベスト等の除去が免除されます。


増改築の場合

  • 増改築部分の床面積 ≦ 増改築前の床面積の1/2
  • 増改築部分に吹付けアスベスト等が使用されていないこと。
  • 増改築部分以外で使用されている吹付けアスベスト等について、囲い込みまたは封じ込めの措置を行うこと。

大規模の修繕・模様替の場合

  • 大規模の修繕・模様替部分に吹付けアスベスト等が使用されていないこと。
  • 大規模の修繕・模様替部分以外で使用されている吹付けアスベスト等について、囲い込みまたは封じ込めの措置を行うこと。

法令リンク

関連資料

 
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