アスベスト規制の経緯

アスベスト規制の経緯

1971年(昭和46年)から現在までのアスベスト規制の経緯

アスベスト規制の経緯

1971年(昭和46年)

特定化学物質等障害予防規則を制定
製造工場に対して、局所排気装置の設置、作業環境測定の実施などの規制を義務付け。


1972年(昭和47年)

労働安全衛生法を制定。特定化学物質等障害予防規則は、同法に基づく規定に。


1975年(昭和50年)

アスベスト含有率が5%を超える吹付け作業の原則禁止。
[特定化学物質等障害予防規則]

アスベスト含有率が5%を超える名称等表示(施行令第18条)
[労働安全衛生法施行令]


1980年(昭和55年)

吹付けロックウールのアスベスト含有率の低下、無石綿化がすすめられる。
[業界団体の自主規制]


1987年(昭和62年)

建築物の耐火構造の指定から、アスベストを使用した構造を除外。
[建築基準法第2条第7号に基づく耐火構造の構造方法を指定する告示]


1988年(昭和63年)

法規に規定されている各種物質の管理濃度を規定(石綿も対象:2f/c㎥)
[作業環境評価基準(告示)]


1989年(平成元年)

アスベストを特定粉じんとみなし、製造施設の届出、および敷地境界での測定基準が定められる。
[大気汚染防止法]


1991年(平成3年)

特別管理産業廃棄物として「廃石綿等」を新たに制定。吹付けアスベスト、アスベスト含有保温材等のアスベスト含有廃棄物が該当。
[廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)]


1992年(平成4年)

飛散性の廃アスベストの適正保管、処分。
[廃棄物処理法]


1995年(平成7年)

クロシドライト(青石綿)とアモサイト(茶石綿)の製造、輸入、使用などを禁止。
[労働安全衛生法施行令]

アスベスト含有率が1%を超える吹付け作業の原則禁止。
[特定化学物質等障害予防規則]

耐火建築物等における吹付けアスベスト除去作業の事前届出を義務付け。
[労働安全衛生規則]


1997年(平成9年)

吹付けアスベストを使用している建築物の解体等の作業が、特定粉じん排出作業となり、事前届出、作業基準の遵守が義務付けられる。
[大気汚染防止法]


2004年(平成16年)

アスベスト含有率が1%を超える建材、摩擦材、接着剤等10品目の製造、輸入、使用などを禁止。
[労働安全衛生法施行令]

石綿の管理濃度を改正(2f/c㎥ → 0.15f/c㎥ )
[作業環境評価基準(告示)]


2005年(平成17年)

解体・改修作業時の規制(届出、特別教育、石綿作業主任者など)、建物所有者・管理者に対する規制などが規定されている。
[石綿障害予防規則]

吹付け石綿の規模要件等の撤廃と特定建築材料に石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材が追加。掻き落し、破砕などを行わない場合の作業基準を規定
[大気汚染防止法施行令・同施行規則]


2006年(平成18年)

アスベスト含有率が0.1%を超える製品の製造、輸入、使用などを禁止。建築物の解体・改修作業時の規制を強化。
[労働安全衛生法施行令、石綿障害予防規則]

建築物の解体等の規制対象範囲の拡大。工作物も規制対象となる。
[大気汚染防止法]

建築物におけるアスベストの使用禁止。
[建築基準法]

アスベスト含有率0.1%を超えるアスベスト含有廃棄物の適正保管、処分。
[廃棄物処理法]


2007年(平成19年)

石綿等の製造等の禁止が当分の間猶予されている製品等のうち、非石綿製品への代替化が可能となった一部の製品の製造等を禁止。


2008年(平成20年)

石綿等の製造等の禁止が当分の間猶予されている製品等のうち、非石綿製品への代替化が可能となった一部の製品の製造等を禁止。


2009年(平成21年)

石綿等の製造等の禁止が当分の間猶予されている製品等のうち、非石綿製品への代替化が可能となった一部の製品の製造等を禁止。


2010年(平成22年)

石綿等の製造等の禁止が当分の間猶予されている製品等のうち、非石綿製品への代替化が可能となった一部の製品の製造等を禁止。


2012年(平成24年)

石綿等の製造等の禁止が当分の間猶予されている製品について、非石綿製品への代替化が全て可能となったため、猶予措置を撤廃し、全面禁止。




 
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