労働安全衛生法

労働安全衛生法

法令の目的、アスベスト関係の規定

労働安全衛生法のアスベスト関係

労働安全衛生法とは、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を目的にしています。
アスベスト関係の規定としては、アスベスト含有製品の規制、アスベスト含有吹付け材を除去する場合の届出義務などが定められています。

規制内容

アスベスト、およびアスベスト含有率0.1%を超えるすべての物の製造、輸入、使用などの禁止。
(法第55条、令第16条)

ただし、以下の製品は、当分の間禁止が猶予されています。(平成22年3月1日以降)
① ジョイントシートガスケット
② うず巻き形ガスケット
③ グランドパッキン
④ 原材料(①~③の製品に使用されるもの)

届出が必要な作業

届出が必要な作業は、下記の作業です。

  • 耐火建築物、準耐火建築物にあるアスベスト含有吹付け材(レベル1)の除去作業
    この作業は、工事計画届を作業開始の14日前までに、労働基準監督署長へ提出しなければならない。
  • (第88条第4項)

以下の作業は、あらかじめ作業届を労働基準監督署長へ提出しなければならない。
(労働安全衛生法ではなく、石綿障害予防規則(第5条)に定められています)

  • アスベスト含有建材(保温材、耐火被覆材、断熱材)の除去作業
  • 封じ込め、または囲い込みの作業
  • 耐火建築物、準耐火建築物以外にあるアスベスト含有吹付け材(レベル1)の除去作業

法令リンク

関連資料

 
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