石綿障害予防規則

石綿障害予防規則

法令の目的、アスベスト関係の規定

石綿障害予防規則とは

石綿障害予防規則とは、特定化学物質等障害予防規則より分離された規則であり、2005年(平成17年)7月1日から施行されています。
アスベストのばく露防止対策が、特定化学物質等障害予防規則に定めるほかの化学物質とは大きく異なるため、単独の規則として制定され、建築物の解体等の作業におけるばく露防止対策などの充実が図られています。

概要

アスベスト含有率が0.1%を超える製品を取り扱う場合において、労働者の健康障害を防止するための措置や、アスベスト含有製品の有無および使用状況の確認、飛散防止措置などが定められています。

建築物の天井、柱、壁などの吹付けアスベスト等が粉じんを発散させ、労働者がばく露するおそれのあるときは、吹付けアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を実施しなければならない。

建築物の解体等の作業やアスベストの取り扱いなどに関して、それぞれ以下に述べる対策が定められています。

事前の手続きなど

  • 事前調査の実施、結果を40年保管 (第3条)
  • 作業計画の作成、周知 (第4条)
  • 以下の作業を行う場合は、あらかじめ作業届を労働基準監督署長に提出 (第5条)
  • 1. アスベスト含有建材(保温材、耐火被覆材、断熱材)の除去作業
    2. アスベスト含有製品の封じ込め、または囲い込みの作業
    3. 耐火建築物、準耐火建築物以外にあるアスベスト含有吹付け材(レベル1)の除去作業

事業者等の義務

  • 情報の提供 (第8条)
  • 解体等における作業方法、費用、工期等の条件配慮 (第9条)
  • 石綿の管理 (第10条関係)

作業員の健康障害防止

  • 特別教育の実施、解体等作業従事者全員が対象 (第27条)
  • 石綿作業主任者の選任 (第19条~第20条関係)
  • 保護具、作業衣・保護衣、器具等 (第10条第2項、第14条、第32条の2、第44条~第46条)
  • ※使い捨てマスクは、使用してはならない。
  • 健康診断の実施、記録を40年保管 (第40条~第43条関係)

アスベスト粉じんの飛散防止

  • 作業場所の隔離等 (第6条~第7条)
  • アスベスト含有製品の湿潤化 (第13条関係)
  • 立入禁止の掲示 (第15条)
  • 作業に係る設備等(局所排気装置、プッシュプル型換気装置等) (第12条、第16条~第18条)
  • 休憩室、更衣設備、洗浄設備の設置 (第28条、第31条)
  • 作業場の毎日清掃 (第30条関係)
  • 喫煙等の禁止、取扱い注意事項等の掲示 (第33条~第34条)

作業等の記録、保存

  • 作業の記録、および40年間保存 (第35条)
  • 作業場の環境測定、記録の40年間保存 (第36条)

法令リンク

石綿障害予防規則の改正

パンフレット(建築物の解体等の作業における石綿対策)

関連資料

  • 石綿障害予防規則の制定について・・・平成17年2月24日制定 (厚生労働省)
  • 石綿障害予防規則の本文、様式、特定化学物質等障害予防規則との対応表、労働安全衛生規則等の新旧対照表、通知、パンフレットへのリンク集です。

    【リンクされているパンフレット】
      ● 建築物の解体等の作業における石綿対策 (解体事業者向け)・・・石綿障害予防規則の概要
      ● 建築物からの石綿粉じん対策 (建築物所有者・管理者向け)
 
Copyright(c) 2010 アスベストの調査と対策. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com