大気汚染防止法

大気汚染防止法

法令の目的、アスベスト関係の規定

大気汚染防止法のアスベスト関係

大気汚染防止法とは、大気汚染に関して、国民の健康保護、生活環境の保全などを目的にしています。
工場や事業所から排出、飛散される大気汚染物質について、物質の種類(ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん、有害大気汚染物質)、排出施設の種類・規模ごとに、排出基準などが定められています。

アスベスト関係の規定としては、粉じんの排出規制が定められており、特定粉じんにアスベストを指定し、発生施設、および排出等作業を規制しています。

大気汚染防止法が改正されました。(一部の規定を除き、令和3(2021)年4月から施行)

規制内容

特定粉じん発生施設の設置者、特定粉じん排出者などは、定められた基準を遵守する義務があり、これらに違反した場合は、都道府県知事が、基準の適合や一時使用停止を命じることができる。


発生施設の規制

  • 工場や事業場の敷地境界における大気中濃度の基準を定めています。
    (1リットルにつきアスベスト繊維10本)

  • 特定粉じん発生施設を設置する場合の届出を義務付け。

  • 工場や事業場の敷地境界におけるアスベスト濃度を測定し、記録しなければならない。

排出等作業の規制

  • 吹付けアスベスト等が使用されている建築物、および工作物(工場のプラント等)を解体、改修作業する場合には、アスベストの飛散防止対策として、定められた作業基準を遵守しなければならない。
    作業基準 : 除去、封じ込め、囲い込み

  • アスベストの含有率が0.1%を超える吹付けアスベスト等を特定建築材料とする。
    特定建築材料 : 吹付けアスベスト、アスベストを含有する保温材、耐火被覆材、断熱材

  • 吹付けアスベスト等を使用している建築物、および工作物の解体工事などの届出を義務付け。
    特定粉じん排出等作業届出書を14日前までに都道府県知事宛てに提出

法令リンク

関連資料

 
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