大気汚染防止法とは、大気汚染に関して、国民の健康保護、生活環境の保全などを目的にしています。
工場や事業所から排出、飛散される大気汚染物質について、物質の種類(ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん、有害大気汚染物質)、排出施設の種類・規模ごとに、排出基準などが定められています。
アスベスト関係の規定としては、粉じんの排出規制が定められており、特定粉じんにアスベストを指定し、発生施設、および排出等作業を規制しています。
大気汚染防止法が改正されました。(一部の規定を除き、令和3(2021)年4月から施行)
- 石綿飛散防止リーフレット (環境省:PDF) 大気汚染防止法の改正の概要などが記載されています。
・・・石綿飛散防止等に係る普及啓発・広報資料 より